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ご利用規約として、会員契約を結んだ法人、または個人(以下甲)はエキスパートナー(以下乙)が運営するサービスを利用するにあたり、下記の通り規約を定めます。ご利用規約として、会員契約を結んだ法人、または個人(以下甲)はエキスパートナー(以下乙)が運営するサービスを利用するにあたり、下記の通り規約を定めます。


【 第一条 規約の適用と変更 】
1.乙が運営するサービスを利用するにあたり、会員契約を結んだ法人、または個人を会員(以下甲)乙が提供する会員サービス以外を利用する法人、または個人を
利用者(以下丙)とし規約を適用する。
2.乙は、本サービスの利用に関して甲や丙の承諾なく
必要な範囲で本規約を変更することができる。
3.乙は、本規約の変更により甲や丙に生じる損害を含めて、いかなる責も負わない。


【 第二条 サービス概要 】
1.乙が提供するサービス概要について下記の通り定める。また予告なしに追加、削除される場合がある。
2.乙が提供する会員サービスについて、甲はインターネットを利用する環境やパソコンがなくてもサービスを受けることができる。
3.乙が提供するサービスについて、『職人の検索』 『ホームページの製作』 『ITコンサルタントサービス』 『その他追加オプションサービス』等が存在し、予告なしに追加、削除される場合がある。
a.ホームページ製作について、下記の通り定める。
甲が所持する独自ドメインなどにおける自社ホームページを製作する。
エキスパートナー内における甲のホームページを製作する。エキスパートナー内におけるホームページコンテンツの製作は乙による変更や加工のみとし、甲による画像ないしHTMLの加工、編集、更新は原則的に不可とする。
b.エキスパートナー内ホームページのフォームより甲宛に受信した引き合いなどは全て乙が処理し、甲宛にFAXするサービスである。
c.他に独自ドメインの取得やWEBスペース、自社ブログやWEBデータベース構築業務などを行う。
4.FAX代行サービスについて下記の通り定める。
a.FAX代行サービスとは甲宛に届く引き合いを乙が確認し、
ウィルスメールやスパムメール、FAX代行する必要が無いチェーンメール等と判断した場合、乙の裁量にてメールを削除し甲へのFAXをしない。
b.上項aのことより、乙が甲へFAX代行した内容が甲の希望する内容と一致しない場合であっても、FAX代行数1件としてカウントされる。
c.乙は甲への引き合いがあった場合速やかに甲へFAXを行う。また、その時期は不確定とする。
d.上記a.b.c.により発生した問題について、乙はいかなる責も負わない。


【 第三条 契約の申し込みと契約の成立・承諾・変更 】
1.会員契約について本規約を了承しかつ、当サービスを理解した上で下記の方法で申し込み、登録を行うことができる。
・申し込み方法の分類について
a ホームページ上のフォームより申し込む方法。
b 乙のメール宛まで申し込む方法。
d.上項a,b,その他通信機器を利用した申し込み方法。
(a,b,c,において申し込みの為に必要な通信機器を用意しなければならない)
2..申し込みまたは契約の際に下記事由のいずれかがある場合またはそのおそれがあると乙が判断した場合、契約の破棄や中止、停止、違約金の発生、乙が損害を被った場合は損害賠償を支払わなくてはならない。
a..契約申し込みの情報に不備がある場合、あるいは虚偽事実もしくは不正確な情報が含まれる場合。
b.申し込みを行う法人、または個人が暴力団関係者その他反社会的団体に属すると乙が判断した場合。
c.公序良俗に反する行為、及びそのおそれのある場合。
d.日本国外の法人、または個人の場合。(国内に支社ないし支店もしくは工場がある場合やその他関連会社を除く)
e..日本国の法令に違反するおそれがある場合。
f.本規約その他の定めに違反する場合や義務の不履行がある場合。
g.乙が本サービスを提供するにあたり、裁量にて甲として相応しくないと判断した場合。
3.契約の成立時期について、甲となる法人、または個人は乙より発行される契約書を承認し、署名と捺印を押した時点で、
契約の成立となるが、契約書に記載された指定期日までに新規会員料金の入金がされなかった場合、契約は無効となる。
4.乙の裁量と表現する部分(審査基準等)の詳細について、申し込みを受けた法人、または個人への開示義務はない。
乙はこれらの決定により生ずるいかなる事由に関し何らの責任も負わない。
5.本サービスの提供は、会員契約が締結され、料金が支払われたことが確認された日より提供を開始するものとする。
6.甲の住所や連絡先が変更になった場合、速やかに変更事項を乙まで届け出ること。
7.甲である法人、または個人が合併した場合または社名変更を行った場合、
存続する法人、または個人もしくは合併または社名変更により新設された
法人、または個人は、乙に対し、合併または社名変更の日から14日以内に所定の様式により届け出るものとする。
伴い、丙や第三者が被った損害について乙は一切の責任も負わない。
また、甲が個人から法人への変更(社名変更も含む)についても同上である。
6.契約の譲渡について、いかなる場合であっても第三者へ譲渡することを禁し、
発覚した場合、利用停止、乙が被った損害を賠償しければならない。


【 第四条 契約の解除(退会) 】
1.契約解除において解除を行う1ヶ月前までに乙へ意思表示を行う。
a,甲より契約解除の意思表示がされた時点で乙は契約解除の書類を郵送する。
2.契約後、解除までの会員料金や追加オプション料金の返還について一切の払い戻しは行わない。
3.契約解除が年更新との期間と重なり、契約更新最終日の1ヶ月前までに
契約解除の意思表示が無き場合は契約更新料金が発生する。
4.契約解除後はID、ホームページURL、E-MAIL等を削除する。(第十六条3項)削除後について生じる損害を含めて、
乙はいかなる責も負わない。


【 第五条 契約の期間と更新 】
1.契約の利用期間と更新期間について下記の通り定める。
a,契約書に記載された契約期間がご利用期間とする。
b,契約更新期間として契約終了の2ヶ月前を契約更新期間と定める。
(例)2005年9月末日が契約終了日の場合、
契約更新期間は2005年8月の初日から9月末日まで。)
2.契約更新期間内までに更新手続きの有無についてご連絡がなき場合、契約の更新を承認したとし、年額利用料の支払いが発生する。自動更新(第八条参照)
3.契約更新料金は乙が発行する請求書に記載されている通りである。


【 第六条 料金 】
1.会員料金や追加オプション料金は乙のホームページ上や請求書などに記載されている通りである。
2.甲が乙に支払うべき料金は、会員料金や追加オプション料金の他、
当該料金支払に対して課される消費税、乙指定の銀行および金融機関への振り込み手数料、
書類送付時に発生する送料とする。
3.会員料金について、原則的に年一括払いの年間更新とし毎年ごとに清算とする。
4.追加オプション等の料金について、原則的に月ごとの清算とし、内訳詳細を提示した後、契約終了時に請求とする。
FAX代行サービス料金について、無料件数を超える利用の場合、
契約書に記載されている通り追加オプションサービスの利用料金が発生する。
5.物価変動又は維持手数料により、乙はサービスを行うために必要である金額が不相当と認めるに至った場合は契約期間内に、料金額等を変更することができる。
6.コンサルタント業務、または第二条に記載されたサービス以外で発生した料金についても同上である。

【 第七条 支払い期日 】
1.新規契約の契約料金について、甲となる法人、または個人は契約書に記載されている有効期日までに乙の指定する銀行および金融機関へ振込むこと。
2.追加オプション料金について、料金が発生した翌月に請求書の発行となり甲の支払い条件による清算とする。
3..契約更新料金について、甲は第五条1項の通り更新期間内に振込みを行うこと。


【 第七条 支払い期日 】
1.新規契約の契約料金について、甲となる法人、または個人は契約書に記載されている有効期日までに乙の指定する銀行および金融機関へ振込むこと。
2.追加オプション料金について、料金が発生した翌月に請求書の発行となり甲の支払い条件による清算とする。
3..契約更新料金について、甲は第五条1項の通り更新期間内に振込みを行うこと。


【 第八条 最低利用期間と違約金 】
1.契約日から最低1年間(第五条参照)のご利用期間を最低ご利用期間と定め、この期間内に契約を解除した場合、違約金として新規会員料金の支払い義務が発生する。
2.違約金の定義について、甲の落ち度または不可抗力などいかなる場合であっても支払い義務が発生する。


【 第九条 支払いの遅滞 】
1.契約更新料金の遅滞について、契約更新をする意思表示をしているにも関わらず料金の遅滞が発生した場合、甲は契約更新料金を速やかに支払わなければはならない、
尚、サービス提供の停止対象となり、年利12.5%と乙が被った損害を賠償しなければならない。
2.追加オプション料金や違約金などの遅滞について、甲の支払条件を超過しても料金が入金されない場合、サービス提供の停止対象となり、年利12.5%と乙が被った損害を賠償しなければならない。


【 第十条 サービスの休止や停止、廃止 】
1.乙は天災や人災においてサービスを一時停止または休止する場合がある。
2.乙はシステムの保守メンテナンス・設備・修理・などの為、予告なしに休止、または停止する場合がある。
3.乙は、本サービスの休止・停止・廃止及びそれに基づき乙に生じる損害について、
一切の責任を負わないものとする。
4.第1種及び第2種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止、または休止した場合、
予告なしに休止、または停止する場合がある。


【 第十一条 禁止事項 】
1.甲または乙の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権
若しくは肖像権等の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 。
2.甲または乙を差別若しくは誹謗中傷し、その名誉、信用を毀損する行為ないし
虚偽の事実や詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為 。
3.第三条2項の.b.c.e..f.gに該当する行為。
4.甲や乙に対してスパムメールやウィルスメールを送信したり、顧客データの流用や、悪質、執拗な営業をする行為。
5.不正な目的をもって本サービスを利用し、サービスの提供を妨害する行為。


【 第十二条 著作権とリンク 】
1.甲または乙のコンテンツで使用されている、画像、または編集された画像と文章や構成(レイアウト)の著作権は全て乙に帰属する。よって、甲、または丙による無断転載や二次使用を固く禁止する。
2.著作権を侵害する行為および侵害するおそれがある行為が発覚した場合、第十三条4項 損害賠償を請求する。
3.リンクについて、甲または乙ともにindexページのみをリンクフリーとする。
indexページ以外で生じた損害について、甲または乙は一切の責任も負わない。
4.リンクについて、不正目的または、第十一条で記した行為の利用が発覚した場合、第十三条 損害賠償を請求する。


【 第十三条 損害賠償 】
1.乙への不正アクセスやウィルスによる営業妨害が発覚した場合、甲や乙が被った損害を賠償しなければならない。
2.丙またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本規約に違反する行為により、
乙に損害を与えた場合、上記該当者は、乙に対しその損害を賠償しなければならない。
3.甲や乙に対し大量メールを送信した場合(以後スパム)、一通につき金200円を請求する。
a.スパムの概要として、ウィルスメール、未承諾広告を含み10通以上の連続的、断続的に同様の内容、または同送信元、同送信者、送信元を隠蔽した悪質な行為、代理人からのメールを含み
ワーム等による発信元の落ち度があった場合においても乙の裁量にてスパム扱いとする。
b.委託業者、または代理人からのスパム行為が発覚した場合、委託元と委託業者、または代理人に支払い義務が発生する。
d.ファイルサイズが非常に大きい添付ファイルメールやhtmlメール等の送信を行った場合、
乙の裁量にてスパム扱いとし、1KBにつき金100円を請求する。
4.甲または乙の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権
若しくは肖像権等の権利を無断で使用したり、権利を侵害した場合、被った損害を賠償しなければならない。
a.甲または乙のホームページ上にて使用されている画像や文章、構成を無断使用ないし二次使用、あきらかに甲または乙の著作物であった場合、甲に損害賠償を支払わなければならない。
画像の場合、使用されている画像ファイルサイズ、1バイトにつき金100円を請求する。
5.乙が発行しているエキスパートナー会員証明ID番号付きバナー(メンバーライセンス証)の損害賠償発生定義について下記の通り定める。
a.ID番号が偽造されていた場合。
b.あきらかにエキスパートナー会員証明ID番号付きバナーの画像が加工されていた場合。
c.ID番号と使用されている甲が異なっていた場合(無断譲渡含)
(上記a.b.c.が該当した場合、金50万円を支払い、甲と乙が被った損害を賠償しなければならない。)
6.乙が甲のホームページを製作するにあたり、甲のホームページの内容があきらかに公序良俗に反し、(虚偽の事実等)により発生した紛争について、乙はこれらの生ずるいかなる事由に対し一切の責任も負わない。


【 第十四条 秘密の保護 】
1.乙は、下記事項を除き、甲が登録した契約内容について同意を得ずに第三者へ開示しない。
a.乙は、警察官、検察官、検察事務官、弁護士、裁判所等の法律上権限を有する者や令状から、甲、または丙の本サービス利用に伴う通信に関する情報その他の個人情報の開示を求められた場合、これに応じる。
2.乙のサービス内容として甲の情報(住所や電話番号等)が公表されており、甲はこれに同意し、
乙は上記以外の契約時登録情報について第三者への提供は行わない。


【 第十五条 損害賠償制限 】
1.乙の責に帰すべき事由により、甲が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、
乙は、甲が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して168時間以上その状態が継続した場合に限り、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償をしなくてはならない。

【 第十六条 免責 】
1.乙は、この規約で特に定める場合を除き、甲、または丙が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わない。
2.甲、または丙が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争については、
甲、または丙が自らその責任において解決するものとし、乙は一切責任を負わない。
3.甲のホームページ製作において、検索エンジン等のキャッシュや結果における補償、削除、変更、などについては乙は一切責任を負わない。


【 第十七条 紛争 】
1.本規約について紛争あるいは取決められていない事項が発生したときは、
甲および乙、または丙は誠意をもって協議の上これを解決する。
2.本規約に関する訴訟については、乙所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

【 第十八条 URLアドレス(サブアドレス)の所有権と契約解除時について 】
※ http://●●●.expertner.com/ 発行するURLアドレス例
1.乙が発行した甲へのURLアドレスについて、所有権(使用権)は乙に帰属する。
2.契約を解除した甲のURLアドレスは削除対象となる。削除後は例外としてキャッシュなどに当サービスを利用していたデータが残る可能性から、URLの転送サービスが利用可能となる。1年契約で金50,000円とする。


【 第十九条 準拠法 】
本規約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈される。


2007年1月11日改定


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